マイナンバー制度
マイナンバー制度について
平成28年1月から税や社会保障の手続きで、順次マイナンバーの利用が始まります。
マイナンバー(個人番号)とは
国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
今後、税や年金、雇用保険などの行政手続きに使います。
マイナンバーの利用場面
主婦や保護者
パート・アルバイトの勤務先に
従業員は
不要控除等(異動)申告書など会社に提出する税務関係書類に
健康保険や雇用保険、年金などの手続きに
マイナンバーの利用により、税や年金、雇用保険などの行政手続きに必要だった添付書類が削減され、これらの手続きで皆様の利便性が高まります。
また、行政事務の効率化や公平な各種給付の確保などが実現出来ます。
マイナンバーの目的とは
行政の効率化
公平・公正な社会の実現
国民の利便性の向上
マイナンバーが活用される事業制度とは
社会保障
税金
災害補償
マイナンバー制度(番号制度)導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが省けます。社会保障では申請をする人は申請のための書類を準備しないといけませんでしたが、マイナンバー制度を導入することにより申請者は添付書類を提示することなく行政機関に申請ができるので申請が確実でスムーズになります。このマイナンバー制度によって社会保障にかかわる行政機関の業務間で、より正確な情報が得られるので、真に手を差し伸べる人へのきめ細やかな支援ができることになります。 反面、個人も法人もマイナンバーの取り扱いに法的にも決められていますので、藤社会保険労務士事務所の取組みとして、役割や諸手続きのお手伝いしたり、スムーズに厳格な体制を実現します。
動画で見るマイナンバー
事業者向けマイナンバー 社会保障・税番号制度 導入のチェック